養育費の支払いを取り決めた書類がある方は、審査承認後、いつでもお申込みいただけます。
これから取り決め書類を作成する方は、審査のみ先行してお受けいただき、書類の作成が完了した後で、
早めにご契約手続きに進めるようおすすめしています。なお、ご契約にあたっては、支払人との婚姻歴の有無は問いません。
最短2週間で申込み手続きが終了いたします。
必要書類がイントラストに到着し、初回保証料をご入金いただいた翌月から保証が開始します。
書類に不備等がある場合は、ご契約までにお時間を要しますのでご注意ください。
(例)4月に加入手続きが終了した場合、5月に保証開始。
未払いがなく、お申込みの際に支払人とイントラストとの間で保証委託契約書の取り交わしができる場合は、
チャイルドサポート30
未払いはないが支払人の同意や協力が得られない場合は、チャイルドサポート50
すでに未払いが発生している場合は、チャイルドサポート50+oneにてご検討ください。
婚姻費用や慰謝料は保証対象外となります。
養育費以外は保証対象外になりますので、予めご了承ください。
保証開始月に発生した未払い分よりお立替えいたします。
(例)5月に保証開始で、5月支払い分が未払いとなった場合
【チャイルドサポート30】
5月28日に支払人の口座から月額養育費を引き落とします。
引き落とし結果にかからわず、翌月の6月15日にイントラストより送金があります。
(未払い時は自動的に立替え)
【チャイルドサポート50】
6月1日までに立替依頼をすると6月10日に、6月10日までに立替依頼をすると6月20日に、
イントラストより送金があります。
【チャイルドサポート50+one】
立替えの免責期間が3ヶ月がありますので、5月の未払い分は立替出来ません。
8月に発生する未払い分からが対象となり、8月に未払いが発生した場合は、
8月1日までに立替依頼をすると8月10日に、8月10日までに立替依頼をすると8月20日に、
イントラストより送金があります。
立替え回数に上限はありません。累積立替え額が12ヶ月分になるまでは立替えが継続されます。
支払人よりご返済いただけず、立替え額が12ヶ月分に達した場合は保証終了となります。
支払人からご返済いただけた分は累積立替え額から差し引かれます。例えば累積立替え額が10ヶ月分あるときに1ヶ月分ご返済があった場合、累積立替え額は9ヶ月分となります。
なお、イントラストが立替えた未払い養育費を、受取人にご請求することはございませんので、ご安心ください。
上限はございません。
養育費の支払いを取り決めた書類に記載されている月額費用を保証させていただきます。
「チャイルドサポート30」のみ、支払人とイントラストとの間で保証委託契約の締結が必要です。
なお、「チャイルドサポート50」「チャイルドサポート50+one」は、支払人の同意は不要となります。受取人とイントラスト間の保証契約のみで養育費保証を利用することができるためです。
養育費の支払いを取り決めた書類があることを前提として、お申込みの審査に承認された場合に、お申込みいただけます。
養育費の支払いを取り決めた書類がある方は、どなたでも審査をお受けいただけます。
審査の際には、支払人の方の情報が必要になりますので、予めご準備ください。
すでに未払いでお悩みの方は「チャイルドサポート50+one」をご検討ください。
「チャイルドサポート50+one」は、すでに未払いがある方向けのプランです。申込みの際には審査がございますので、まずは審査をお申込みください。なお、保証開始前の滞納分に関しましては、保証対象外となりますのでご了承ください。
ご契約時に初回保証料、2年目以降は、年1回の契約更新時に更新保証料が発生します。
その他月額費用や、養育費の増額などがない限り追加費用はございません。
※当社から受取人への送金時に、ご契約プランによって別途事務手数料250円または500円(税込)が発生します。
受取人に更新保証料のお支払い案内をお送りいたします。
更新月の2ヵ月前に、イントラストよりSMSまたは郵送にてお支払い先等をご案内させていただきます。更新保証料をお支払いいただけない場合は、保証終了となりますのでご注意ください。
累積立替え額が12ヶ月分に達するまで保証は継続します。
なお、更新をしても、支払人よりご返済いただけていない累積立て替え金額は引き継がれます。
保証開始時に、支払人へ「保証実施通知」をSMSまたは郵送でお送りさせていただきます。
「保証実施通知」は「イントラストが連帯保証に入りました」という内容で、未払い抑止のため事前にお送りしております。
なお、受取人のご住所や電話番号などといった個人情報の記載は一切ございませんので、ご安心ください。
支払人から当社ないし受取人に、そのような連絡があったという事例はございません。
養育費の支払いを取り決めた書類の内容通り、養育費を支払っていれば支払人にとって何の不利益もなく、あくまで養育費に関する取り決めの内容を「保証」することが目的ですので、支払人にとって苦情を言うような内容ではございません。
万が一、「事前に何の相談もなく」という点を指摘された場合や、支払人との関係の悪化がどうしても気になって事前に伝えたい場合は、「信頼はしているが、うっかり忘れや、出張・万が一の入院などで滞ることが不安だったので」とご説明されると良いかと存じます。
なお、保証契約をもとに当社が連帯保証人を引き受けることは法的に認められていることですので、この点もご安心ください。
まずはお電話にてご案内を実施し、必要に応じて訪問をします。
コンプライアンスを重視し、当社独自のマニュアルに則って行っておりますのでご安心ください。
途中解約も可能です。
契約は1年ごとの更新制で、途中解約もできるので安心です。
審査のお申込みやご相談・資料請求などお気軽にどうぞ。
サービス・その他のお問合せは、以下のお問合せフォームか、無料相談窓口(0120-560-116)まで。